初期契約解除制度について知りたい
初期契約解除制度について
電気通信事業法に基づき、お客さまは書面受領等から 8 日間は電気通信事業者の同意なく契約解除ができる制度となります。
初期契約解除までに利用したサービスの利用料、工事の費用、事務手数料は、契約に基づき、法令で定められた上限額まで支払う必要がありますが、それ以外の違約金等は支払う必要がありません。
詳しくは、下記を参照してください。
電気通信サービスの消費者保護ルール他社を初期契約解除して、So-net を継続してご利用をご希望される場合
他社でお申込みされたサービスの、解約や初期契約解除についての詳細な内容やお手続きについては、事業者 (プロバイダー) ごとに異なります。
下記のような状況の場合、ご契約した事業者 (プロバイダー) へご確認ください。- So-net を継続利用したかったが、移転手続きを知らずに他社に申し込んでしまった。
- 勧誘を断れず、他社に申し込んでしまった。
- 料金を安くするために他社に申し込んだが、So-net を継続するほうが安かった。
- 違約金の考慮せず、他社に申し込んでしまった。
(参考) So-net での初期契約解除について
So-net の初期契約解除については、お申し込み後にお送り (※1) しております。各コースの重要事項説明にある、「初期契約解除制度に関するご案内」に記載しておりますのでご確認ください。
※1 So-net ホームページからインターネットでのお申し込みなど一部のお申し込み方法を除く
※ 下記ページより、ご利用サービスの重要事項説明をご確認可能いただけます。
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